八戸市の注文住宅工務店ガイド

これを知らないと最悪なケースも!注文住宅と税金について

不動産取得税

不動産を取得するときに納める税金です。固定資産税評価額を元にして計算されます。
固定資産税評価額とは、全国の自治体が管理している「固定資産課税台帳」に登録された不動産の価格です。
固定資産税評価額は、同じエリアで類似の不動産が取引されるときに適正と考えられる価格のである「地価公示価格」の7割程度となっています。地価公示価格は景気などによって毎年増減があるので、固定資産税評価額も毎年変化します。

印紙税

不動産売買や住宅ローンなどを契約するときには契約書を交わします。この契約書に貼る必要があるのが「印紙」です。印紙を買って契約書に貼ることで「印紙税」を納めたことになります。

登録免許税

不動産を入手した時は登記をします。登記をすることでその不動産の所有者を明確にし、その不動産にはどういう権利が設定されているのかなどを公的に記録するものです。これによって取引の安全を図り、自分の所有権を主張できます。

固定資産税

毎年支払う必要のある、土地や建物を所有している場合に発生する税金です。
特例として、一般住宅用地では200平米以下の部分について固定資産税評価額が1/3になります。
また、小規模住宅用地において、200平米以下の部分について固定資産税評価額が1/6に軽減されます。
この特例を受けるには条件があり
・専用住宅の住宅用地
・店舗併用住宅であれば、居住部分が1/4以上の住宅用地
以上2つのうちの1つを満たしている必要があります。

都市計画税

都市計画が定められている区域内に不動産がある場合に納めなければならなくなる税です。固定資産税の「住宅用地に関する特例」と同じような特例ですが軽減率が若干違うので注意してください。

小規模住宅用地の200平米以下の部分については、その土地の固定資産税評価額が1/3になります。
一般住宅用地の200平米以下の部分については、その土地の固定資産税評価額が2/3になります。
特例を受けるための条件は固定資産税の「住宅用地に関する特例」と同じです。